どこにも載ってない手続きのアレコレ 自立支援医療制度編

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治療費は、病気を治すために必要なものですが、
節約などすることもできず、意外と大きなものになりがちです。
特に精神疾患の場合は、いきなり定期的な通院や薬代がかかり特に負担になります。

私も治療費を計算して
「食費やその他お金を節約しなければならない」
と考えたこともあります。

ですが、自立支援医療制度というものを知り、
通院に対して金銭的な不安を抱えずに
治療に専念することができました。

本ページでは実体験をもとに、
精神疾患(うつ病、適応障害、自律神経失調症、抑うつ状態)
と診断された方が利用できる自立支援医療制度という公的制度の
説明と申請方法、注意点を記載しています。

■自立支援医療制度とは

自立心医療制度とは精神病の患者さんの治療費を軽減する制度です。
精神病は長期的な治療・通院が必要になり、
医療費が生活の負担になることが多くなるため
この制度が作られました。

実際に自立支援医療制度を申請し、
利用すると普通の健康保険での3割負担が
1割負担まで軽減することができます。
(精神病のかかりつけの病院及び薬局に限ります)

精神科やメンタルクリニックの受診は1回につき、
3割負担で1500円~3000円程度かかります。
これが1割負担の500円~1000円になるのはとても助かりますね。

■手続きの流れ

・申請書と診断書様式をもらう

・申請書に記入する

・医師に診断書を記入してもらう

・保健所窓口or郵送で申請する

・申請書の控を受け取る

・病院、薬局の窓口で申請書の控を出そう

・郵送されてくる受給者証を受け取る

・申請書と診断書様式をもらう


順番に解説します。

・申請書と診断書様式をもらう

 まず管轄の保健所窓口で申請書自立支援医療制度向け診断書様式をもらおう。

診断書様式は病院によって既に決めてある場合もある。
その為窓口で申請書を受け取る際に、
病院指定の様式でも問題ないかは予め確認しよう。

自治体によっては書類の郵送など対応してくれる場合があるため、
必要であれば「自立支援医療制度 〇〇市」
(例:自立支援医療制度 千代田区)
と検索して、自治体のHPに書かれている電話番号に連絡。

「自立支援医療制度の精神通院の申請をしたいのですが、
申請書と診断書をどこでもらえばいいですか」

と伝えてみましょう。

・申請書に記入する

申請書を手に入れたらまず申請書を記入していこう。

必要な情報は

 ・マイナンバー(個人番号)

 ・氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号

 ・被保険者記号及び番号、保険者番号

 ・通院している病院・薬局の住所、病院名(薬局名)、病院・薬局の電話番号

になる。

3つ目の被保険者記号及び番号と保険者番号は
保険証の左上と左下に記載されている。

他の手続きでもよく使うことがあるため、
保険証の表面を写真などに撮ってスマートフォンに入れておくと便利。

その他保健の種類や病院の番号等医療機関コードや所得等の記入欄が
あるが、窓口に行った際に職員さんに聞きながら書きましょう。

・医師に診断書を記入してもらう

診断書の様式をもらったら通院した際に、
受付で診断書の様式を渡してこう伝えよう

「自立支援医療制度の申請をしたいので診断書の記入をお願いします」

診断書を書いてもらうと診断書発行料がかかる。

これは自立支援医療制度では軽減されない出費
になるのでは気をつけよう。約3000円〜10,000円程度になる

・保健所窓口or郵送で申請する

申請書の記入と、医師に診断書の記載をしてもらったら
必要なものを揃えて保健所窓口で申請しよう。

申請自体は混み具合にもよるが、最短で10〜15分位で完了する
自治体によっては郵送でも申請が可能だが、
保健所の窓口なら不明点を聞けて、
すぐに申請書の控えをもらえるので、
行けるのであれば窓口で申請しよう。

【必要なもの】

 ・申請書

 ・自立支援医療制度向け診断書(医師の記入済)

 ・マイナンバーカード(通知カードでも可能)

 ・保険証

 ・印鑑

必要なものを持って窓口に行ったら職員さんに声をかけよう。

「自立支援医療制度の申請をお願いします」

申請書のまだ書けてない部分や
わからないことがあればその場で聞いてください。

・申請書の控を忘れずに受け取ろう

 窓口で申請した場合、その場で申請書の控を貰える。

受給者証が届くまで2〜3ヶ月かかるので
その間の制度利用の際に必要になるので忘れずに受け取ろう。

・病院、薬局の窓口で申請書の控を出そう

申請が終わり申請書の控えを受け取ったら
その次からこの制度を利用して通院・薬の処方を受けることができます。

制度を利用するためには申請書の控えを
病院の受付、薬局の受付に出す必要があります。

忘れた場合、制度の利用ができず、
さかのぼって後から精算することもできません。
なので必ず申請書の控えを持って通院しましょう。
万が一忘れた場合は受付で利用している旨を伝えて下さい。
場合によっては対応してもらえることがあります。
(運営者は一度忘れてしまいましたが、対応してくれました。)

■注意点

申請前の通院に対しては、
制度の適用等ができないため早めに申請しよう。

自立支援医療制度の適用対象になる費用は
保険治療の部分のみになります。

その為、自費治療のカウンセリング代等は
適用の対象にならないので、
1回の通院にかかる費用はどこまでが保険治療になるのかは
病院に確認しましょう。

申請した後に転院や、薬局の変更・追加、住所や保険証の変更等があった場合は速やかに保健所の窓口で変更の手続きをしよう。

申請で指定していない病院や薬局では
制度の適用が受けられなく3割負担での受診処方になるので注意しよう。申請内容の変更に必要なものは変更する内容によって異なるため
電話等で確認をしよう。
変更した際も窓口で申請書の控えを新しくもらえるので
それを忘れずに保管しよう。

運営者が薬局の追加をした際は
マイナンバーと保険証のみで手続きが可能でした。

また最初の申請後、受給者証が届く前に追加の変更をした場合、
2回受給者証が届く。
最後の受給者証が届くまでは変更後の申請書の控えと、
最初に届いた受給者証の両方を持っていよう。

常に手元に最新の申請書の控えと受給者証がある状態で治療を受けよう。

■最後に

メンタルをやられて、休職や治療をしている際
どうしても不安になるのはお金ですよね。

特に医療費はいわば必要経費。節約することもできません。
そのためこの自立支援医療制度を利用して治療の負担と言うものを少しでも減らせるようにしていきましょう。

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ご覧になった皆様が、
少しでも早く良くなることの力になれればいいと思います。

他のうつ病、適応障害、自律神経失調症になった際の手続きや制度の利用方法についてまとめたページもあるので、あてはまる方はそちらもぜひご覧ください。

休職・退職した時の手続きまとめ

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