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どこにも載ってない転職後、うつ病で休職・退職した時の手続き(傷病手当金、自立支援制度、離職票、年金納付猶予、国民健康保険、失業給付受給期間延長、住民税、確定申告)
うつ病で休職・退職した際はやはり将来が不安になりますよね。
特にお金の部分は日々の生活に直結するため、より不安になりがちです。
運営者は転職後3ヶ月で適応障害になり、休職、退職して療養した過去があります。
その経験からこれは利用しておくべきという手続きをまとめました。それぞれの検索しても出てこない手続きの細かいところは各ページに解説しました。
適応障害以外でも休職・退職した際に知っておくべき、お金の部分に関わる手続きばかりですので、ぜひ読んで不安を減らしてください。
傷病手当金
私もうつ病で休職した時に、一番最初に心配したのはお金のことでした。その際に会社の上司から傷病手当金と言う健康保険の給付金があることを知り、とても安心した記憶があり
ます。
本ページでは病気や怪我で休職した場合、給付を受けることができる傷病手当金の説明と申請方法、注意点を記載しています。
■傷病手当金とは従業員が怪我や病気で労務不能(働けなくなった状態)の際に保険組合から給付を受けることができる手当金になります。
受給の条件としては労務不能の期間が4日以上続いた場合かつ、医師の所見がもらえる場合に申請が可能です。
インフルエンザや新型コロナ感染症、怪我やうつ病、適応障害などの精神疾患など幅広い病気や怪我で受給することができます。
この傷病手当金は労災とは同時に受けることができません。そのため業務時間外や業務に関わらない怪我や病気で3日以上働けなくなった際の給与代わりの手当金という位置づけになります。
また、怪我・病気で受給を開始した後退職した場合は一定の条件が満たされれば引き続き給付を受けることが可能です。詳細は下記で説明します。
傷病手当金は失業給付の受給後、及び併用した受給は出来ません。退職後も受給する場合は要注意しましょう。
この傷病手当金は国民健康保険では支給されません。
■必読!申請に関わる注意点
・待機期間に注意しよう
待機期間とは、傷病手当金の受給を開始する際に発生する期間になります。待機期間中は無給であっても傷病手当金の支給対象日にはなりません。
待機期間は、医者が労務不能と診断してから土日祝日含めて3日となります。社労士でも待機期間を勘違いすることがあるので、初回の申請時は会社に「労務不能日は〇日~〇日ですよね?」としっかり確認しましょう。
もし勤務日を欠勤し、夜など定時以降に病院に行き労務不能の診断が出た際も、その日から労務不能日として待機期間が計算されます。
休日の前日の夜に診断され、休み明けに会社に報告しても、診断書の労務不能日から待機期間が計算されます。社労士も勘違いしやすいので注意が必要です。
また、待機期間は有給休暇で給料を支給されていても対象になります。その他細かい条件については健康保険組合のホームページを確認してください。
上記に加えて、詳細な傷病手当金の申請の流れや残りの、
・転職後1年以内に退職した場合
・既にメンタルクリニックにかかっていた場合の注意点
・転院の時の注意点
・受給額を計算しよう
などの注意点については、下記ページをご確認ください。
~傷病手当金編~どこにも載ってない転職後、休職・退職した時の手続き
自立支援医療制度(精神通院)
治療費は、病気を治すために必要なものですが、節約などすることもできず、意外と大きなものになりがちです。特に精神疾患の場合は、いきなり定期的な通院や薬代がかかり特に負担になりがちです。
私も治療費を計算して食費やその他お金を節約しなければならないと考えたこともあります。
ですが、自立支援医療制度というものを知り、通院に対して金銭的な不安を抱えずに治療に専念することができました。
■自立心医療制度とは
自立心医療制度とは精神病の患者さんの治療費を軽減する制度です。
精神病に関しては長期的な治療・通院が必要になり、医療費が生活の負担になることが多くなるためこの制度が作られました。
実際にこの自立支援医療制度を申請し利用すると普通の健康保険での3割負担が1割負担まで軽減することができます。(精神病のかかりつけの病院及び薬局に限ります)
精神科やメンタルクリニックの受診は1回につき、3割負担で1500円~3000円程度かかります。
これが1割負担の500円~1000円になるのはとても助かります。
この制度は、申請前の通院に対しては制度の適用ができないため早めに申請しよう。
自立支援医療制度の適用対象になる費用は保険治療の部分のみになります。
その為、自費治療のカウンセリング代等は適用の対象にならないので、1回の通院にかかる費用はどこまでが保険治療になるのかは病院に確認しましょう。
詳細な手続きの方法やその他注意点は下記ページをご覧ください。
~自立支援医療制度編~どこにも載ってない転職後、休職・退職した時の手続き
離職票の確認&失業給付受給期間延長
退職した場合に発行される離職票は、離職区分という失業給付の待機期間や給付金額、給付日数に影響する番号が記載されています。
精神疾患が理由での退職の場合では、特定理由離職者というものの対象になる離職区分になることができます。
しかし、退職までの状況や流れによって、その離職区分が通常の自己都合退職の場合に付与される番号になる場合があります。
その場合であっても、ハローワークに事情を話すことで、精神疾患での退職として特定理由離職者と言うものの対象になる離職区分になることができます。
また、退職後、傷病手当金を受給していたり、すぐに求職活動を行わない場合失業給付の受給期間を延長する手続きが必要です。
この手続きは行わなくても問題はあまり起きないでしょうが、退職後の療養が長期間にわたる場合など、手続きをしておくことで、療養期間中の失業給付の受給可能期間が、そのまま延長されます。
将来しっかり失業給付を受け取るために行っておくと良いでしょう。
詳細な注意点と確認ポイントは下記ページをご覧ください。
~離職票・失業保険編~どこにも載ってない転職後、休職・退職した時の手続き
国民年金保険加入/納付猶予
会社を退職した後すぐに転職しない場合、国民年金保険に加入することが義務付けられています。
年金手帳とマイナンバーカード(通知カードでも可能)を持って年金事務所に手続きに行きましょう。
この国民年金保険の加入と納付を猶予するための細かいポイントについてまとめましたのでご覧ください。
■離職日+3日をめどに加入・猶予手続きしよう
国民年金保険の加入手続きは退職後14日以内に手続きしなければなりません。
ですが、退職日の翌日に年金事務所に訪問しても手続きできません。これは事務手続きが終わっていないためです。退職日の3~4日後を目安に行うようにしましょう。
退職日の翌日が厚生年金保険の資格喪失日となり、その手続きが役所に届き、事務処理が完了するのに約2日かかります。
結果退職日の約3日後あたりまで窓口で国民年金に加入出来ません。
運営者は退職日の翌日に年金事務所で発行手続きをしたら「まだ事務手続きが終わってないから2日後に再度来ていただくか、郵送で送る形になる」と言われ2度足踏むことになりました。
国民健康保険加入に必要な、健康保険資格喪失証明書(会社&保険者の押印or年金事務所の押印がされているもの)もこのタイミングでしか発行してもらえないので要注意です。
その他
・年金保険料を払うのが難しい場合
・回復したあとの国民年金保険の扱いについて
などの注意点については、 下記ページをご覧ください。
~国民年金保険加入/納付猶予、国民健康保険加入/保険料軽減申請編~
どこにも載ってない転職後、休職・退職した時の手続き
国民健康保険加入/保険料軽減申請
精神疾患等で仕事を退職して、すぐに次の仕事を始めない場合、国民健康保険に加入する必要があります。
また国民健康保険への加入に必要な書類は、会社の退職手続きの処理が終わった後に送られてくるもので大体2週間から3週間程度かかります。
しかし通院等、早く手元に新しい保険証を手に入れて少しでも通院の負担を減らしたいですよね。
このページでは国民健康保険に早く加入する方法や、国民健康保険料の軽減申請の方法や必要な手順について記載しています。
■早く国民健康保険に加入する方法
国民健康保険に早く加入するには、健康保険資格喪失証明書の発行をしてもらう必要があります。
この証明書は会社で発行してもらうもしくは年金事務所で発行してもらう方法の2つあります。
早く国民健康保険に加入するためには、年金事務所に行き、健康保険資格喪失証明書の発行をお願いします。
これは年金事務所に対し退職した会社から健康保険の資格喪失の情報が送られた後でしか発行できないためこのページの上部に書いている国民年金保険加入の手続きに行く目安として書いた離職日から3日後程度をめどに手続きしにいきましょう。
必要なものは退職した会社名、会社の所在地、
保険証に書かれている事業所記号・番号、保険者番号、
マイナンバーカード(通知カードでも可能)、身分証明書が必要になります。
保険証は退職時に会社に返却する必要があるのであらかじめオモテ面を写真に撮っておくかわからない場合は、その旨を職員に伝えて下さい。
この手続きをすることで、会社の手続きを待たずに国民健康保険に加入することができます。
また、国民健康保険料は軽減することができます。軽減申請の方法やその他
・引っ越しした場合
・傷病手当金を受給している場合
・退職後の健康保険の選び方
などの注意点については下記ページをご覧ください。
~国民年金保険加入/納付猶予、国民健康保険加入/保険料軽減申請編~
どこにも載ってない転職後、休職・退職した時の手続き
住民税
退職後、住民税は、退職時に会社経由で一括徴収するか残りを普通徴収で支払所で納付するか選ぶことができます。
精神疾患で退職する場合、退職月の給与と言うものはおそらくほぼないまたは少ない場合があると思う為、多くの方は残りを普通徴収で納付するかと思います。
普通徴収では住民税を6月、8月、10月、翌1月の計4回に分けて数ヶ月分をまとめて支払う形になります。
そのため1度の請求額が多くなり一時的にですが支出が増えます。
運営者は、10月に退職したため、翌1月の請求の際に11月から翌年5月までの計7ヶ月分をまとめて支払いました。
過去の給与明細からひと月の住民税が分かるので、3~6か月分は用意しておきましょう
またクレジットカードやPayPayでの支払いもできるので検討してみて下さい
どうしても納付が難しい場合は減額が出来る場合があるので、役所に問い合わせしてみてください。
■最後に
メンタルをやられて退職してしまった際にどうしても不安になるのはお金ですよね。
特に退職後働けない状態では、普段気にしていなかった手当金や失業給付、各種制度を調べるのも大変です。今回、少なくとも退職前後でやっておくべき手続きについて、まとめてみました。
運営者本人も実際に手続きしてみて、手続きの多さと複雑さに辟易としてしまいました。
そんな思いをする人、制度を知らないでより苦しくなってしまう人を減らせればと思い、本ページとサイトを立ち上げました。
また、障害年金や障害手帳については退職後一定期間開ける必要などがあり、取得まで至らない方のほうが多いと考えたため一旦記載していません。需要があれば書きたいと思います。
ぜひこのサイトを確認して、迷わず手続きして療養に専念できるように動いていきましょう。
またメンタルがやられて休職中や退職後働けない状態でもお金を得る方法というものがいくつかあります。
そのうちの1つを下記ページで紹介しているのでぜひ見ていってください。ポイ活と呼ばれるもので短期間にまとまったお金を得ることができます。
費用などはかからず、運営者も実際に休職した際に26,200円を稼ぎ、また休職前も含めるとこのポイ活で合計30万円以上稼ぐことができました。
皆さんのお金の不安が少しでも軽減できる手段として効果的なのでぜひご覧ください。
ご覧になった皆様が少しでも早く良くなることの力になれればいいと思います。