どこにも載ってない手続きのアレコレ 国民年金保険加入/納付猶予/国民健康保険加入/保険料軽減申請編

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退職後、すぐ再就職しない場合、国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。
しかしその手続きは自分で行う必要があり、かつそれぞれ保険料が発生して家計に大きく影響します。
その 国民年金と国民健康保険に加入と、保険料の納付猶予と免除の制度について実体験をもとに解説しています。

国民年金保険加入/納付猶予

会社を退職した後すぐに転職しない場合、国民年金保険に加入することが義務付けられています。

年金手帳とマイナンバーカード(通知カードでも可能)を持って年金事務所に手続きに行きましょう。

この国民年金保険の加入と納付を猶予するための細かいポイントについてまとめましたのでご覧ください。

■離職日+3日をめどに加入・猶予手続きしよう

 国民年金保険の加入手続きは退職後14日以内に手続きしなければなりません。
ですが、退職日の翌日に年金事務所に訪問しても手続きできません。これは事務手続きが終わっていないためです。退職日の3~4日後を目安に行うようにしましょう。

退職日の翌日が厚生年金保険の資格喪失日となり、その手続きが役所に届き、事務処理が完了するのに約2日かかります。

 結果退職日の約3日後あたりまで窓口で国民年金に加入出来ません。

 運営者は退職日の翌日に年金事務所で発行手続きをしたら「まだ事務手続きが終わってないから2日後に再度来ていただくか、郵送で送る形になる」と言われ2度足踏むことになりました。

 国民健康保険加入に必要な、健康保険資格喪失証明書(会社&保険者の押印or年金事務所の押印がされているもの)もこのタイミングでしか発行してもらえないので要注意です。

■注意点

・年金保険料を払うのが難しい際は必ず納付猶予をしよう

年金の保険料を払うのが難しい場合は納付猶予を必ずしましょう。

申請をせずに保険料を滞納していると年金の加入期間が将来もらえる年金の計算に悪影響が出ます。

また納付猶予を申請した場合はいちど事務手続きの関係上年金の納付書が届く場合がありますか納付猶予の承認書が届くまで(1〜2ヶ月)は払わないでおきましょう。

納付猶予しても、翌年度の年金保険料の納付猶予は都度しなければなりません。翌年度の6月に年金保険料の納付書が届きますが、対応せず7月まで待ってからお住いの年金事務所に連絡して、再度納付猶予したい旨を伝えましょう。申請書が送られてくるか事務所に赴いて手続きします。

・回復したら国民年金保険は追納しよう

年金を納付猶予できた場合は、原資になる保険料を払っていないため将来もらえる年金額が少なくなります。

そのため、回復したら少しずつでもいいので、年金を追納していきましょう次のは過去10年間に 遡ってできるのでお金に余裕がある時に行いましょう。記憶の片隅に置いておいてください。

国民健康保険加入/保険料軽減申請

精神疾患等で仕事を退職して、すぐに次の仕事を始めない場合、国民健康保険に加入する必要があります。

また国民健康保険への加入に必要な書類は、会社の退職手続きの処理が終わった後に送られてくるもので大体2週間から3週間程度かかります。

しかし通院等、早く手元に新しい保険証を手に入れて少しでも通院の負担を減らしたいですよね。

このページでは国民健康保険に早く加入する方法や、国民健康保険料の軽減申請の方法や必要な手順について記載しています。

■早く国民健康保険に加入する方法

国民健康保険に早く加入するには、健康保険資格喪失証明書の発行をしてもらう必要があります。

この証明書は会社で発行してもらう、
もしくは年金事務所で発行してもらう方法の2つあります。

早く国民健康保険に加入するためには、
年金事務所に行き、
健康保険資格喪失証明書の発行をお願いします。

これは年金事務所に対して、退職した会社から
「健康保険の資格喪失情報」が送られた後でしか
発行できないためこのページの上部に書いている、
国民年金保険加入の手続きに行く目安としてあげた、
離職日から3日後程度をめどに手続きしにいきましょう。

必要なものは
・退職した会社名、会社の所在地
・保険証に書かれている事業所記号・番号、保険者番号
・マイナンバーカード(通知カードでも可能)
・身分証明書が必要になります。

保険証は退職時に会社に返却する必要があるので、
あらかじめオモテ面を写真に撮っておくか
わからない場合は、その旨を職員に伝えて下さい。

この手続きをすることで、会社の手続きを待たずに国民健康保険に加入することができます。

■国民健康保険料の軽減申請の方法

精神疾患で仕事を退職した場合など、
国民健康保険は特定の条件を出すことで保険料の軽減申請ができます。

国民健康保険料の軽減申請に必要な条件は以下の3つです。

特定理由離職者を示す離職区分が書かれた
 雇用保険受給資格者証を
持っている(失業給付を受給中である)

・国民健康保険に加入している

・65歳以下である

1つ目の、「特定理由離職者を示す離職区分が書かれた雇用保険受給資格者証」を手に入れるためには、ハローワークで失業給付を申請する際にうつ病で退職して特定理由離職者に該当するということを証明しなければいけません。

詳しくは下記ページで説明していますのでご覧ください。

条件を満たしたら役所の福祉課など国民健康保険を管轄している部署に行き「国民健康保険料の軽減をしたいです」と伝えてください。

申請することで、国民健康保険料の計算の元となっている前年度の所得が30/100になり計算し直されます。

例えば前年度の年収が500万円の場合はその30%で
約150万円として国民健康保険料が再計算されます。
目安としては国民健康保険料が60%ほど安くなると
考えていただければ良いと思います。

■注意点

・引っ越しした場合、納付書が2回届きます

国民健康保険料は自宅に届く納付書を使って支払いを行いますが、
加入した年の1月1日以降に引っ越しをしており、
市区町村を移動した場合、最初に均等割の納付書が届き、
その後、所得割も含めた総額の健康保険料の納付書が送られてきます

これは引っ越し時に前年度の所得収入の確認に時間がかかる為です。

各自治体のホームページで保険料のシミュレーションが
出来ますので一度試算してみて下さい。

・傷病手当金を受給している間は軽減申請ができない

国民健康保険料の軽減申請に必要な雇用保険受給資格者証は、
ハローワークで失業給付を受けなければ発行されません。

そのため発行に必要な失業給付と併用できない、
傷病手当金を受給している間は、国民健康保険料は軽減できず、
全額支払うことになるので注意しましょう。

しかし、病気が良くなり傷病手当金の受給を終えて、
失業給付を受給した際に申請することで、
過去2年間分の国民健康保険料を遡って軽減することは可能です。
(実際は再計算され、多くとられていた保険料は返金されます)

その為、国民健康保険料を払った証拠は残しておきましょう。

・退職後の健康保険は、国民健康保険への加入がオススメ。

退職後の健康保険加入は3パターンあり、
①在職時に加入していた健康保険組合で継続
②家族の扶養に入るか
③国民健康保険への加入
になります。

1番良いのは「②家族の扶養に入る」場合です。保険料がかかりません。
ただ、扶養に入る場合、傷病手当金は受給できなくなりますので、
退職後に傷病手当金を受給を考えている人は、
受給金額と扶養に入ることでの保険料を比較して
適した方を獲りましょう。
(退職後の傷病手当金の月額は勤務時の約2/3程度なので大体は傷病手当金を受給した方が得です。)

扶養に入らない場合は「③国民健康保険への加入」をお勧めします。
理由としては、精神疾患で退職した場合上記で説明した軽減申請で保険料が約30%程度で済むからです。

「①加入していた健康保険組合に継続」で入った場合、
会社が負担していた保険料が自己負担になり、
健康保険料の支払いが2倍になります。

ですので退職後健康保険を選ぶ際は、
家族の扶養か、国民健康保険に加入しましょう。

■最後に

メンタルをやられて退職してしまった際に
どうしても不安になるのはお金ですよね。

特に退職後働けない状態では、
普段気にしていなかった年金や保険料が大きな負担になります。

私自身、クレカや家賃の支払いなどが迫ってくるなか忘れていた年金保険料の納付書が届き絶望した記憶があります。

そんなことにならないように、
しっかり確認して年金納付猶予や、特定理由離職者の対象になり保険料の軽減申請を早くできるようにに動いていきましょう。

またメンタルがやられて、休職中や退職後働けない状態でも
お金を得る方法というものがいくつかあります。

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ご覧になった皆様が、
少しでも早く良くなることの力になれればいいと思います。

他のうつ病、適応障害、自律神経失調症になった際の手続きや制度の利用方法についてまとめたページもあるので、あてはまる方はそちらもぜひご覧ください。

休職・退職した時の手続きまとめ

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