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退職時は辞められたという安心もあるなか、退職した後は手続きなどを自分一人でやっていかなければならない不安も襲ってきます。そんな中社会復帰に向けて退職後真っ先に確認が必要な離職票と失業給付に関して体験をもとに注意点を書きました。
本ページでは退職時に受け取る離職票の確認ポイントと、失業給付の受給期間延長について解説していきます。
◆離職票
退職した時に発行される離職票は、
離職区分という失業給付の待機期間や給付金額、給付日数に影響する番号が記載されています。
精神疾患が理由での退職の場合では、
特定理由離職者の対象になる離職区分になることができます。
しかし、退職までの状況や流れによって、
その離職区分が通常の自己都合退職の場合に
付与される番号になる場合があります。
その場合であっても、ハローワークに事情を話すことで、
精神疾患での退職として特定理由離職者の対象になる
離職区分になることができます。
■離職区分を確認しよう
精神疾患が理由で退職して、特定理由離職者に該当する場合は、
離職区分が3C(33)もしくは3D(34)になります。
※括弧内は離職コードと呼ばれる番号です。
しかし、精神疾患で休職期間満了で退職した場合や、
会社に迷惑をかけられないと思い、自ら退職した場合、
離職区分が特定理由離職者の対象にならない離職区分で
発行されることがあります。
離職区分が特定理由離職者の対象にならない場合、
最寄りのハローワークに連絡し事情を話しましょう
(精神疾患が理由で退職した旨を伝える)
その後、失業給付をハローワークで支給する際に、
窓口で特定理由離職者になる旨を伝える。
医師の診断書を見せ、退職日が労務不能状態であった事を
証明するとスムーズに手続きが進みます。
離職区分は、別ページで解説している、
国民健康保険料の軽減申請に必要になるため、
しっかりと特定理由離職者の区分として
認定されるように確認しましょう。
■特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、特定の事情が理由で仕事を退職した方が対象になる区分です。
精神疾患の場合、体力の不足、心身の障害などが該当する。
特定理由離職者になることで
次の給付までの待機期間が原則7日になります。
また、国民健康保険料の軽減対象になります。
詳しくは、下記ページをご覧ください。(ハローワークのホームページに飛びます)
【参考】
特定受給資格者と特定理由離職者の範囲の概要https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
失業者向けリーフレットhttps://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/antei-PL011107-H01.pdf
傷病手当金の受給している場合は、失業給付をまだ受給できないため、
失業給付受給期間延長を申請する。失業給付を受給するタイミングで上記の手続きを行いましょう。
◆失業給付受給期間延長
退職後、傷病手当金を受給していたり、
すぐに求職活動を行わない場合、
失業給付の受給期間を延長する手続きが必要です。
この手続きは行わなくても問題はあまり起きないでしょうが、
退職後の療養が長期間にわたる場合など、
手続きをしておくことで、療養期間中の失業給付の受給可能期間が、
そのまま延長されます。
将来しっかり失業給付を受け取るために行っておくと良いでしょう。
■退職日から30日後以降に受給期間延長手続きをしよう
受給期間延長手続きは、退職日から30日後以降でないと
申し込みをすることができません。
また、精神疾患で受給期間を延長する場合は以下のものが必要です。
【必要なもの】
・受給期間延長申請書
・医師の診断書(退職日から30日間労務不能であったこと、また現在の労務不能であることを証明するもの)※傷病手当金申請書で代用可能
・離職票2※過去1年間分必要。1年以内に転職している場合、前職の離職票も必要になるため取り寄せよう。
■注意点
・傷病手当金の申請書をうまく活用しよう
傷病手当金を受給している場合、
傷病手当金申請書の医師の所見の部分をコピーして送ることでも
医師の診断書の代わりになります。
診断書は保険が適用できず、3000〜5000円程度かかり負担になるため、安い費用かつ、傷病手当金を受給する際に
必ず発行してもらう傷病手当金申請書を利用しましょう。
運営者は、この記載を見逃して診断書を発行してしまい、
損をしました。
詳しくは最寄りのハローワークもしくはホームページから
「失業給付受給延長手続き」で検索して確認してみて下さい。
・受給時に医師の証明が必要
失業給付受給延長手続きをした場合、
失業給付を受ける際に医師から「就労可能である」
という診断書を書いてもらう必要があります。
◆最後に
メンタルをやられて退職してしまった際に
どうしても不安になるのはお金ですよね。
特に退職後働けない状態では、
普段気にしていなかった失業給付の受給期限なども
気にする必要が出てくるので、
早く手続きして療養に専念できるように動いていきましょう。
就活時もしっかり確認して特定理由離職者の対象になり、
失業給付を早くもらえるように動いていきましょう。
またメンタルがやられて、休職中や退職後働けない状態でも
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少しでも早く良くなることの力になれればいいと思います。
他のうつ病、適応障害、自律神経失調症になった際の手続きや制度の利用方法についてまとめたページもあるので、あてはまる方はそちらもぜひご覧ください。